うつ病で傷病手当金はもらえる?申請条件や流れ、休職中の注意点を解説!
うつ病で仕事を続けることが難しくなると、休職中の生活費や給与の扱いに不安を感じることがあります。
会社員など健康保険に加入している人は、条件を満たせば傷病手当金を申請できる場合があります。
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるために、健康保険から支給される手当です。
この記事では、うつ病で傷病手当金はもらえるのか、申請条件、必要書類、申請の流れ、退職後の扱い、休職中の注意点について詳しく解説します。
うつ病で傷病手当金はもらえる?

うつ病で働けない状態になった場合、条件を満たせば傷病手当金の対象になることがあります。
ただし、申請すれば必ず支給されるものではなく、医師の労務不能の判断や健康保険側の審査が必要です。
- うつ病で働けない状態なら傷病手当金の対象になる場合がある
- 医師が労務不能と判断していることが重要になる
- 会社員など健康保険の被保険者が対象になる
- 国民健康保険では原則として対象外になることが多い
- 支給されるかは健康保険側の審査で決まる
うつ病で休職を考えている場合は、主治医・会社・健康保険に早めに相談しましょう。
うつ病で働けない状態なら傷病手当金の対象になる場合がある
うつ病で働けない状態なら、傷病手当金の対象になる場合があります。
気分の落ち込み、意欲低下、不眠、食欲低下、集中力低下などによって、仕事を続けることが難しい状態です。
うつ病で仕事に就けない状態が続き、給与が支払われない場合は、傷病手当金を申請できる可能性があります。
ただし、病名があるだけではなく、医師が労務不能と判断していることが重要です。
まずは精神科や心療内科で、現在の症状と仕事への支障を相談しましょう。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる可能性 | うつ病で働けない状態が続いている |
| 医師の判断 | 主治医が労務不能と判断している |
| 給与の有無 | 休職中に給与が支払われていない、または少ない |
| 申請先 | 加入している健康保険組合や協会けんぽ |
医師が労務不能と判断していることが重要になる
うつ病で傷病手当金を申請するには、医師が労務不能と判断していることが重要です。
労務不能とは、病気やケガによって仕事に就くことができない状態を指します。
傷病手当金では、うつ病という診断名だけでなく、その症状によって働けない状態であることが必要です。
申請書には、医師が労務不能と認めた期間を記入する欄があります。
休職中も定期的に通院し、症状や仕事への支障を主治医に伝えることが大切です。
会社員など健康保険の被保険者が対象になる
傷病手当金は、会社員など健康保険の被保険者が対象になる制度です。
会社の健康保険組合や協会けんぽに加入している人が、条件を満たした場合に申請できます。
傷病手当金を申請できるかどうかは、加入している健康保険の種類によって異なるため確認が必要です。
保険証に記載されている健康保険組合や協会けんぽが申請先になります。
不明な場合は、会社の人事や総務に確認しましょう。
国民健康保険では原則として対象外になることが多い
自営業者やフリーランスなどが加入する国民健康保険では、原則として傷病手当金の対象外になることが多いです。
傷病手当金は、主に会社員などが加入する健康保険の制度として設けられています。
国民健康保険に加入している場合は、傷病手当金を受け取れないケースが多いため、加入先に確認することが大切です。
ただし、自治体や制度によって例外的な扱いがある場合もあります。
自分が加入している保険の窓口へ確認しましょう。
支給されるかは健康保険側の審査で決まる
うつ病で傷病手当金を申請しても、支給されるかは健康保険側の審査で決まります。
申請書の内容、医師の証明、会社の勤務状況や給与支払い状況などが確認されます。
傷病手当金は申請すれば必ず支給されるものではなく、条件を満たしているか審査されたうえで支給可否が決まります。
記入漏れや期間のズレがあると、審査が遅れることがあります。
申請前に、会社や健康保険へ必要書類を確認しましょう。
うつ病で傷病手当金を申請できる条件

うつ病で傷病手当金を申請するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は、業務外の病気として療養していること、仕事に就けないこと、連続する3日間を含み4日以上休んでいること、給与が支払われていないことです。
- 業務外の病気としてうつ病で療養している
- うつ病により仕事に就けない状態である
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいる
- 休んだ期間に給与の支払いがない、または少ない
- 主治医が労務不能の期間を証明している
条件に当てはまるか不安な場合は、会社や加入している健康保険へ確認しましょう。
業務外の病気としてうつ病で療養している
傷病手当金は、業務外の病気やケガで療養している場合に申請できます。
うつ病であっても、業務外の病気として療養している場合は対象になる可能性があります。
傷病手当金は健康保険の制度であり、業務外の病気やケガによって働けない時に申請するものです。
一方で、長時間労働や職場のハラスメントなど業務が原因と考えられる場合は、労災の対象になる可能性があります。
判断に迷う場合は、会社、健康保険、労働基準監督署などに相談しましょう。
| 申請条件 | 確認ポイント |
|---|---|
| 業務外の病気 | うつ病が業務上の災害ではなく健康保険の対象か |
| 労務不能 | 医師が働けない状態と判断しているか |
| 待期期間 | 連続3日間を含み4日以上休んでいるか |
| 給与の支払い | 休んだ期間に給与が出ていないか、少ないか |
うつ病により仕事に就けない状態である
傷病手当金を受けるには、うつ病によって仕事に就けない状態である必要があります。
出勤できない、業務に集中できない、強い不安や抑うつで勤務を続けられない状態です。
傷病手当金では、病名があるだけでなく、その病気によって実際に働けない状態であることが重要です。
医師には、仕事で何ができなくなっているかを具体的に伝えましょう。
欠勤日数や出勤前の症状、職場で困っていることも判断材料になります。
連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいる
傷病手当金には、待期期間と呼ばれる条件があります。
連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいることが必要です。
傷病手当金は、連続して3日間休んだ後の4日目以降が支給対象になる制度です。
最初の3日間は待期期間となり、その期間は傷病手当金の支給対象にはなりません。
待期期間には、有給休暇や土日祝日が含まれる場合もあります。
休んだ期間に給与の支払いがない、または少ない
傷病手当金は、休んだ期間に給与の支払いがない、または支給額より少ない場合に対象になります。
会社から通常通り給与が支払われている場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は給与の代わりに生活を支える制度のため、給与が出ている期間は支給額が調整されることがあります。
有給休暇を使った期間も、給与が支払われるため支給対象外または調整対象になる場合があります。
休職中の給与の扱いは、会社の人事や総務に確認しましょう。
主治医が労務不能の期間を証明している
うつ病で傷病手当金を申請するには、主治医が労務不能の期間を証明している必要があります。
申請書には、医師が病名や労務不能と認めた期間を記入する欄があります。
医師の証明は、うつ病によって仕事ができない状態であることを示す重要な部分です。
医師が診察していない期間については、証明できない場合があります。
休職中も定期的に通院し、状態を主治医に確認してもらいましょう。
うつ病で傷病手当金を申請する流れ

うつ病で傷病手当金を申請する流れは、精神科・心療内科を受診し、休職診断書を会社へ提出し、傷病手当金支給申請書を準備する形で進みます。
申請書には本人、会社、医師がそれぞれ記入する欄があり、健康保険組合や協会けんぽへ提出して審査を受けます。
- 精神科・心療内科を受診して状態を相談する
- 休職のための診断書を会社へ提出する
- 会社に休職中の給与や申請手続きを確認する
- 傷病手当金支給申請書を入手する
- 本人・会社・医師が申請書を記入する
- 健康保険組合や協会けんぽへ提出して審査を受ける
初回申請では時間がかかることがあるため、早めに準備することが大切です。
精神科・心療内科を受診して状態を相談する
うつ病で傷病手当金を申請する場合は、まず精神科や心療内科を受診します。
気分の落ち込み、不眠、食欲低下、出勤困難、仕事への集中力低下などを相談しましょう。
傷病手当金の申請には医師の証明が必要になるため、自己判断で休むのではなく医療機関を受診することが大切です。
医師には、いつから症状が続いているか、仕事にどのような支障が出ているかを具体的に伝えましょう。
休職診断書が必要な場合も、あわせて相談できます。
| 申請の流れ | やること |
|---|---|
| 受診 | 精神科・心療内科でうつ病の状態を相談する |
| 休職手続き | 休職診断書を会社へ提出する |
| 申請書準備 | 本人・会社・医師が必要欄を記入する |
| 提出・審査 | 健康保険へ提出し、審査後に振込を待つ |
休職のための診断書を会社へ提出する
うつ病で休職する場合、会社へ休職のための診断書を提出することが多いです。
診断書には、病名、療養期間、休職の必要性などが書かれる場合があります。
休職診断書は会社に休職を申請するための書類であり、傷病手当金の申請書とは別物です。
会社指定の書式がある場合は、受診時に持参しましょう。
診断書を提出する前に、コピーや写真を手元に残しておくと安心です。
会社に休職中の給与や申請手続きを確認する
会社に休職中の給与や申請手続きを確認しましょう。
給与が出るのか、無給になるのか、有給休暇を使うのかによって、傷病手当金の支給額が変わる場合があります。
傷病手当金の申請には会社が勤務状況や給与支払い状況を証明する欄があるため、人事や総務との連携が必要です。
直属の上司に話しづらい場合は、人事や総務に直接相談できる場合もあります。
体調が悪い場合は、メールで確認する方法もあります。
傷病手当金支給申請書を入手する
次に、傷病手当金支給申請書を入手します。
申請書は、加入している健康保険組合や協会けんぽの公式サイトからダウンロードできる場合があります。
傷病手当金の申請書は加入している健康保険によって書式が異なるため、自分の保険に合った申請書を使うことが大切です。
会社が申請書を用意してくれる場合もあります。
不明な場合は、保険証に記載されている健康保険組合や会社の人事に確認しましょう。
本人・会社・医師が申請書を記入する
申請書には、本人、会社、医師がそれぞれ記入する欄があります。
本人は申請期間や振込先口座、会社は勤務状況や給与の支払い状況、医師は労務不能の期間などを記入します。
傷病手当金の申請書は、本人だけで完結する書類ではなく、会社と医師の記入が必要になることが多いです。
申請期間のズレがあると不備になりやすいため注意しましょう。
提出前に、本人欄・会社欄・医師欄の期間が合っているか確認することが大切です。
健康保険組合や協会けんぽへ提出して審査を受ける
必要事項の記入が終わったら、健康保険組合や協会けんぽへ提出して審査を受けます。
提出方法は、郵送、会社経由、電子申請など、加入している健康保険によって異なります。
傷病手当金は申請書を提出した後、健康保険側の審査を経て支給可否が決まります。
審査で支給対象と判断されると、指定した口座へ振り込まれます。
不備があると支給が遅れるため、提出前に内容をよく確認しましょう。
うつ病の傷病手当金申請で必要な書類

うつ病で傷病手当金を申請する時に必要な主な書類は、傷病手当金支給申請書です。
申請書には、本人、会社、医師が記入する欄があり、必要に応じて休職診断書や追加書類の確認が必要になる場合もあります。
- 傷病手当金支給申請書
- 本人が記入する申請内容
- 会社が記入する勤務状況や給与支払い状況
- 医師が記入する労務不能の証明
- 必要に応じて休職診断書や追加書類を確認する
書類の不備があると支給が遅れるため、会社や健康保険に確認しながら進めましょう。
傷病手当金支給申請書
傷病手当金を申請するには、傷病手当金支給申請書が必要です。
申請書は、加入している健康保険組合や協会けんぽが用意している書式を使います。
傷病手当金支給申請書は、健康保険へ手当の支給を申請するための中心となる書類です。
会社提出用の診断書とは別の書類になるため、混同しないようにしましょう。
申請書の入手方法や提出先は、会社や健康保険へ確認してください。
| 記入者 | 主な記入内容 |
|---|---|
| 本人 | 氏名、保険証情報、申請期間、振込先口座、病気の内容 |
| 会社 | 勤務状況、欠勤日、有給休暇、給与支払い状況 |
| 医師 | 病名、労務不能と認めた期間、療養内容、医師の意見 |
| 健康保険 | 提出後に支給可否や支給額を審査する |
本人が記入する申請内容
本人が記入する内容には、氏名、住所、保険証の情報、申請期間、振込先口座などがあります。
うつ病でいつから働けなくなったか、どの期間について申請するかなどを記入します。
本人記入欄では、申請期間や振込先口座を正確に書くことが大切です。
申請期間は、医師の証明期間や会社の勤務状況と一致している必要があります。
分からない場合は、会社や健康保険に確認しながら記入しましょう。
会社が記入する勤務状況や給与支払い状況
会社は、勤務状況や給与支払い状況を記入します。
申請期間中に出勤した日、有給休暇を使った日、給与が支払われた日などです。
傷病手当金は給与が支払われていない期間が対象になるため、会社の証明欄は重要です。
給与が一部支払われている場合は、傷病手当金の支給額が調整されることがあります。
会社の人事や総務に記入を依頼しましょう。
医師が記入する労務不能の証明
医師は、うつ病によって働けない状態であることを証明する欄を記入します。
病名、労務不能と認めた期間、療養内容、医師の意見などが記載されます。
医師の記入欄は、うつ病で仕事ができない状態であることを証明する重要な部分です。
医師が診察していない期間については、証明できない場合があります。
休職中も定期的に通院し、状態を医師に確認してもらいましょう。
必要に応じて休職診断書や追加書類を確認する
傷病手当金の申請では、必要に応じて休職診断書や追加書類を確認しましょう。
健康保険への申請自体は申請書が中心ですが、会社の休職手続きには診断書が必要になることが多いです。
休職診断書と傷病手当金支給申請書は別物のため、どちらが必要か提出先ごとに確認することが大切です。
不備や追加確認があると、支給までに時間がかかる場合があります。
会社、主治医、健康保険に確認しながら進めましょう。
うつ病の傷病手当金はいくらもらえる?

うつ病の傷病手当金の支給額は、標準報酬月額をもとに計算されます。
目安としては給与の3分の2程度になることが多いですが、実際の金額は加入している健康保険や給与状況によって異なります。
- 支給額は標準報酬月額をもとに計算される
- おおよそ給与の3分の2程度が目安になる
- 給与が一部支給される場合は差額調整される
- 有給休暇を使った期間は支給対象外になることがある
- 正確な金額は健康保険組合や協会けんぽに確認する
休職中の生活費を見積もるためにも、支給額の目安を早めに確認しておきましょう。
支給額は標準報酬月額をもとに計算される
傷病手当金の支給額は、標準報酬月額をもとに計算されます。
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料の計算に使われる給与の基準額です。
傷病手当金は実際の手取り額ではなく、標準報酬月額をもとに計算される点に注意が必要です。
残業代や各種手当の状況によって、普段の手取り額とは差が出ることがあります。
正確な金額は、健康保険組合や協会けんぽに確認しましょう。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算の基準 | 標準報酬月額をもとに計算される |
| 支給額の目安 | 給与の3分の2程度が目安になることが多い |
| 給与がある場合 | 支給額が調整される場合がある |
| 確認先 | 健康保険組合、協会けんぽ、会社の人事 |
おおよそ給与の3分の2程度が目安になる
傷病手当金は、おおよそ給与の3分の2程度が目安になることが多いです。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の支給額は標準報酬月額や給与の支払い状況によって変わります。
傷病手当金は満額の給与が支給される制度ではないため、休職中の収入は普段より少なくなることが一般的です。
家賃、食費、通院費、社会保険料などを考慮して、休職中の生活費を見積もっておきましょう。
不安な場合は、会社や健康保険へ概算を確認しましょう。
給与が一部支給される場合は差額調整される
休職中に給与が一部支給される場合は、傷病手当金が差額調整されることがあります。
会社から支払われる給与が傷病手当金より少ない場合、その差額が支給される場合があります。
傷病手当金は給与が出ない期間を補う制度のため、給与が支払われている場合はその分が調整されることがあります。
会社の休職制度によって、給与の扱いは異なります。
人事や総務に確認しておきましょう。
有給休暇を使った期間は支給対象外になることがある
有給休暇を使った期間は、傷病手当金の支給対象外になることがあります。
有給休暇では給与が支払われるため、給与がない期間を補う傷病手当金とは扱いが異なります。
有給休暇を使うか、欠勤や休職扱いにするかによって、傷病手当金の対象期間が変わる場合があります。
有給を使う前に、会社の制度と傷病手当金への影響を確認しましょう。
生活費の見通しも含めて考えることが大切です。
正確な金額は健康保険組合や協会けんぽに確認する
正確な支給額は、健康保険組合や協会けんぽに確認しましょう。
加入している健康保険、標準報酬月額、給与の支払い状況、申請期間によって金額が変わるためです。
傷病手当金の正確な金額は個別の条件によって異なるため、自己計算だけで判断しないことが大切です。
会社の人事や総務に相談すると、手続きの流れとあわせて確認できる場合があります。
生活費に不安がある場合は、早めに概算を把握しておきましょう。
うつ病の傷病手当金はいつからいつまでもらえる?

うつ病の傷病手当金は、連続3日間の待期期間が完成した後、4日目から支給対象になります。
支給期間は同一の病気について通算1年6か月が上限で、申請には時効があるため、先延ばしにしすぎないことが大切です。
- 連続3日間の待期期間後、4日目から支給対象になる
- 支給期間は通算1年6か月が上限になる
- 復職した期間は支給期間に含まれない場合がある
- 同じうつ病で再休職した場合は通算されることがある
- 申請には時効があるため先延ばしにしすぎない
休職期間と傷病手当金の支給期間は別の制度として考え、会社と健康保険の両方に確認しましょう。
連続3日間の待期期間後、4日目から支給対象になる
傷病手当金は、連続3日間の待期期間後、4日目から支給対象になります。
待期期間とは、病気で仕事を休み始めてから連続して3日間休む期間のことです。
傷病手当金は休み始めた初日から支給されるのではなく、待期期間が完成した後に支給対象になる制度です。
待期期間には、有給休暇や公休日が含まれる場合もあります。
自分のケースで待期期間が完成しているか、会社に確認しましょう。
| 期間 | 扱い |
|---|---|
| 1日目 | 待期期間 |
| 2日目 | 待期期間 |
| 3日目 | 待期期間 |
| 4日目以降 | 条件を満たせば支給対象 |
支給期間は通算1年6か月が上限になる
傷病手当金の支給期間は、同一の病気について通算1年6か月が上限になります。
うつ病で休職して傷病手当金を受ける場合も、この上限を意識する必要があります。
傷病手当金は無期限にもらえる制度ではなく、同一の病気について通算1年6か月が上限です。
途中で復職した期間がある場合でも、支給された期間を通算して考えることがあります。
残りの支給可能期間は、健康保険に確認しましょう。
復職した期間は支給期間に含まれない場合がある
復職した期間は、傷病手当金の支給期間に含まれない場合があります。
現在の制度では、実際に支給された期間を通算して上限を考えるためです。
うつ病で一度復職し、その後再び休職した場合でも、同一の病気であれば支給期間が通算されることがあります。
ただし、個別の状況によって扱いが変わる場合があります。
復職と再休職を繰り返す場合は、健康保険へ確認しましょう。
同じうつ病で再休職した場合は通算されることがある
同じうつ病で再休職した場合は、傷病手当金の支給期間が通算されることがあります。
一度復職した後に再びうつ病で働けなくなった場合、同一傷病として扱われることがあるためです。
再休職した場合に新たに1年6か月が始まるとは限らず、前回の支給期間と通算される可能性があります。
同一傷病にあたるかどうかは、健康保険側の判断が関係します。
再申請の前に、会社や健康保険組合へ確認しましょう。
申請には時効があるため先延ばしにしすぎない
傷病手当金には時効があるため、申請を先延ばしにしすぎないことが大切です。
申請できると思って放置していると、期間によっては請求できなくなる可能性があります。
傷病手当金は後から申請できる場合もありますが、時効があるため早めに手続きを進めることが重要です。
休職が始まったら、会社や健康保険に申請のタイミングを確認しましょう。
体調が悪い場合は、家族や人事に手続きを手伝ってもらうことも検討してください。
うつ病の傷病手当金はいつ振り込まれる?

うつ病の傷病手当金は、申請書を提出した後に健康保険側で審査され、支給が決定すると指定口座へ振り込まれます。
初回申請では確認に時間がかかることがあり、記入漏れや期間のズレがあると支給が遅れる場合があります。
- 申請書を提出してから健康保険側で審査される
- 初回申請は確認に時間がかかることがある
- 協会けんぽでは支払い可能なら受付日から10営業日以内が目安
- 健康保険組合によって振込までの日数は異なる
- 記入漏れや期間のズレがあると支給が遅れる
支給までの期間を考えて、生活費に余裕を持って準備しておくことが大切です。
申請書を提出してから健康保険側で審査される
傷病手当金は、申請書を提出してから健康保険側で審査されます。
健康保険側が、申請条件を満たしているか、医師の証明や会社の証明に不備がないかを確認します。
傷病手当金は申請書を出したらすぐ支給されるわけではなく、審査を通過してから振り込まれる制度です。
初回申請では、勤務状況や療養状況の確認に時間がかかることがあります。
不備があるとさらに遅れるため、提出前に内容を確認しましょう。
| 振込が遅れやすい理由 | 具体例 |
|---|---|
| 初回申請 | 勤務状況や保険加入状況の確認に時間がかかる |
| 記入漏れ | 本人欄・会社欄・医師欄に未記入がある |
| 期間のズレ | 本人の申請期間と医師の証明期間が合っていない |
| 給与確認 | 給与や有給休暇の支払い状況の確認が必要 |
初回申請は確認に時間がかかることがある
うつ病の傷病手当金は、初回申請で確認に時間がかかることがあります。
保険加入状況、勤務状況、給与支払い、医師の証明内容などを初めて確認するためです。
初回の傷病手当金は、2回目以降より審査に時間がかかる可能性があるため、早めの準備が重要です。
休職開始からすぐに振り込まれるわけではありません。
数週間程度の生活費を見込んでおくと安心です。
協会けんぽでは支払い可能なら受付日から10営業日以内が目安
協会けんぽでは、審査後に支払い可能と判断された場合、受付日から10営業日以内が振込の目安とされています。
ただし、不備がある場合や確認が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
振込までの日数はあくまで目安であり、申請内容や加入している健康保険によって異なることがあります。
初回申請は特に時間がかかることを想定しておきましょう。
生活費に不安がある場合は、早めに申請準備を進めることが大切です。
健康保険組合によって振込までの日数は異なる
健康保険組合によって、傷病手当金の振込までの日数は異なります。
協会けんぽではなく、会社独自の健康保険組合に加入している場合は、その組合のルールに従います。
傷病手当金の処理日数や支払日は、加入している健康保険ごとに異なるため、直接確認することが大切です。
毎月の締切日や支払日が決まっている健康保険組合もあります。
会社の人事や健康保険組合に確認しましょう。
記入漏れや期間のズレがあると支給が遅れる
申請書に記入漏れや期間のズレがあると、支給が遅れます。
本人欄、会社欄、医師欄の記入漏れ、申請期間のズレ、振込先口座の誤りなどがよくある不備です。
傷病手当金を早く受け取るためには、申請書を提出する前に不備がないか確認することが大切です。
不備で返戻されると、再提出が必要になります。
提出前にコピーを取り、会社や健康保険にも確認してもらいましょう。
うつ病で休職する時の診断書と傷病手当金の違い

うつ病で休職する時の診断書と傷病手当金申請書は、目的と提出先が異なる別の書類です。
診断書を会社に提出しても、傷病手当金が自動的に支給されるわけではありません。
- 休職診断書は会社へ休職を申請するための書類
- 傷病手当金申請書は健康保険へ手当を申請するための書類
- 診断書を提出しても傷病手当金が自動で支給されるわけではない
- 傷病手当金の申請には医師の証明欄が必要になる
- 診断書代や申請書記入料がかかる場合がある
混同しやすいため、会社へ出す書類と健康保険へ出す書類を分けて整理しましょう。
休職診断書は会社へ休職を申請するための書類
休職診断書は、会社へ休職を申請するための書類です。
うつ病により療養が必要であることや、一定期間の休職が必要であることを会社に伝える役割があります。
休職診断書は会社の休職手続きを進めるための書類であり、傷病手当金の申請書とは目的が異なります。
会社指定の書式がある場合は、受診時に持参しましょう。
提出先や提出期限も確認しておくと安心です。
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 休職診断書 | 会社へ休職や療養の必要性を伝える |
| 傷病手当金申請書 | 健康保険へ手当の支給を申請する |
| 医師の意見欄 | 労務不能の期間や病状を証明する |
| 事業主証明欄 | 勤務状況や給与支払い状況を証明する |
傷病手当金申請書は健康保険へ手当を申請するための書類
傷病手当金申請書は、健康保険へ手当を申請するための書類です。
本人、会社、医師が必要事項を記入し、健康保険組合や協会けんぽへ提出します。
傷病手当金申請書は、休職中に給与が出ない期間の生活支援を受けるための手続き書類です。
会社提出用の診断書とは提出先も目的も異なります。
会社に診断書を出しただけで、傷病手当金の申請が完了するわけではありません。
診断書を提出しても傷病手当金が自動で支給されるわけではない
会社に診断書を提出しても、傷病手当金が自動で支給されるわけではありません。
傷病手当金を受けるには、健康保険へ申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
休職手続きと傷病手当金の申請は別の手続きであり、それぞれ必要書類と提出先が異なります。
休職が決まったら、会社へ傷病手当金の申請方法も確認しましょう。
申請が遅れると、振込までの期間も遅くなる可能性があります。
傷病手当金の申請には医師の証明欄が必要になる
傷病手当金の申請には、医師の証明欄が必要になります。
申請書の中に、主治医が労務不能と認めた期間や病状を記入する欄があります。
休職診断書を出していても、傷病手当金を申請するには申請書の医師証明欄が必要です。
診断書だけでは傷病手当金の申請が完了しないことが多いです。
申請書を主治医に記入してもらうタイミングを確認しましょう。
診断書代や申請書記入料がかかる場合がある
診断書代や申請書記入料がかかる場合があります。
会社提出用の診断書は自費になることが多く、数千円程度かかることがあります。
傷病手当金の申請では、診断書代とは別に医師の証明書類の記入費用が発生する場合があります。
費用は医療機関によって異なります。
受付で、診断書代や申請書記入料を確認しておくと安心です。
うつ病で傷病手当金を申請する時に医師へ伝えること

うつ病で傷病手当金を申請する時は、いつから症状が続いているか、仕事にどれくらい支障が出ているかを主治医に伝えましょう。
出勤できない理由、職場で困っていること、睡眠や食欲、気分の変化、申請書の記入が必要な期間も重要です。
- いつからうつ症状が続いているか
- 仕事にどのくらい支障が出ているか
- 出勤できない理由や職場で困っていること
- 睡眠・食欲・気分・体調の変化
- 申請書の記入が必要な期間
診察でうまく話せない場合は、スマホのメモや紙に書いた内容を見せても問題ありません。
いつからうつ症状が続いているか
医師には、いつからうつ症状が続いているかを伝えましょう。
気分の落ち込み、不眠、食欲低下、意欲低下、出勤困難などがいつから始まったかです。
症状の開始時期や悪化したタイミングは、診断や労務不能の判断をするうえで重要です。
正確な日付が分からなくても、おおよその時期で構いません。
異動、業務量の増加、人間関係の悪化など、きっかけがあれば伝えましょう。
| 医師へ伝えること | 伝え方の例 |
|---|---|
| 症状の期間 | 2か月前から気分の落ち込みと不眠が続いている |
| 仕事への支障 | 朝起きられず、週に数回欠勤している |
| 身体症状 | 食欲がない、体が重い、集中できない |
| 申請期間 | 1月1日から1月31日までの申請書記入が必要 |
仕事にどのくらい支障が出ているか
仕事にどのくらい支障が出ているかを伝えましょう。
欠勤や遅刻が増えた、出勤できない、集中できない、会議の内容が頭に入らない、ミスが増えたなどです。
傷病手当金の判断では、うつ症状そのものだけでなく、仕事に就けない状態かどうかが重要です。
「つらい」だけでなく、具体的に何ができなくなっているかを説明しましょう。
欠勤日数や遅刻回数が分かる場合は、医師に伝えるとよいです。
出勤できない理由や職場で困っていること
出勤できない理由や職場で困っていることも伝えましょう。
朝起きられない、会社に向かうと涙が出る、上司と話すのが怖い、業務量が多すぎるなどです。
職場で何が負担になっているかを伝えることで、医師が休養や環境調整の必要性を判断しやすくなります。
話しづらい場合は、箇条書きにして見せても構いません。
事実と症状を分けて整理しておくと伝えやすくなります。
睡眠・食欲・気分・体調の変化
睡眠、食欲、気分、体調の変化も伝えましょう。
眠れない、食欲がない、体重が減った、涙が出る、体が重い、頭が働かないなどです。
うつ病では、気分だけでなく睡眠や食欲、体の症状にも変化が出ることがあります。
身体症状があると、仕事を続けることがさらに難しくなります。
メモにして持参すると、伝え忘れを防げます。
申請書の記入が必要な期間
傷病手当金の申請書を医師に依頼する時は、記入が必要な期間を伝えましょう。
たとえば、1か月分を申請する場合は、その期間について労務不能だったことを医師に証明してもらう必要があります。
申請期間と医師の証明期間がズレると不備になりやすいため、どの期間の申請かを明確にすることが大切です。
未来の期間ではなく、実際に働けなかった期間について記入されることが多いです。
医療機関によって対応が異なるため、受付で確認しましょう。
うつ病で傷病手当金を申請する時の注意点

うつ病で傷病手当金を申請する時は、業務上のストレスが原因の場合に労災の対象になる可能性がある点に注意しましょう。
また、申請期間と医師の証明期間、給与や有給休暇の扱い、申請書の不備にも気をつける必要があります。
- 業務上のストレスが原因の場合は労災の対象になる可能性がある
- 申請期間と医師の証明期間をそろえる
- 休職中も定期的に通院する
- 給与や有給休暇がある期間は支給額が変わることがある
- 申請書の不備や記入漏れに注意する
傷病手当金は制度の条件が細かいため、不安な点は健康保険や会社に確認しながら進めましょう。
業務上のストレスが原因の場合は労災の対象になる可能性がある
業務上のストレスが原因でうつ病になった場合は、労災の対象になる可能性があります。
長時間労働、パワハラ、セクハラ、重大な業務上の出来事などが関係している場合です。
傷病手当金は業務外の病気を対象とする健康保険の制度であり、業務上の病気は労災保険の対象になることがあります。
仕事が原因かどうか判断が難しい場合は、会社や労働基準監督署に相談しましょう。
無理に自己判断せず、状況を整理することが大切です。
| 注意点 | 確認すること |
|---|---|
| 労災との違い | 業務上のストレスが原因ではないか |
| 申請期間 | 本人・会社・医師の期間がそろっているか |
| 給与の有無 | 有給休暇や給与支払いがあるか |
| 通院継続 | 医師が労務不能期間を証明できるか |
申請期間と医師の証明期間をそろえる
申請期間と医師の証明期間は、できるだけそろえる必要があります。
本人が申請した期間、会社が勤務状況を証明した期間、医師が労務不能と証明した期間がズレていると、不備になることがあります。
傷病手当金では期間の整合性が重要であり、申請期間と医師の証明期間が一致しているか確認することが大切です。
特に初回申請では、待期期間や休職開始日も関係します。
不安な場合は、会社や健康保険に確認しながら記入しましょう。
休職中も定期的に通院する
休職中も、定期的に通院することが大切です。
傷病手当金の申請には、医師が労務不能と認めた期間の証明が必要です。
通院を中断すると、医師が働けない状態を証明できず、傷病手当金の申請に影響する可能性があります。
症状が少し良くなっても、自己判断で通院や服薬をやめないようにしましょう。
復職や退職の判断も主治医と相談しながら進めることが大切です。
給与や有給休暇がある期間は支給額が変わることがある
給与や有給休暇がある期間は、傷病手当金の支給額が変わることがあります。
有給休暇を使って給与が支払われた期間は、傷病手当金が支給されない、または調整される場合があります。
傷病手当金は給与が支払われない期間を補う制度のため、給与や有給休暇の扱いを確認することが重要です。
休職前に有給を使うかどうかは、会社の制度や生活費の見通しとあわせて考える必要があります。
人事や総務に相談しましょう。
申請書の不備や記入漏れに注意する
申請書の不備や記入漏れに注意しましょう。
本人欄、会社欄、医師欄のどこかに空欄や誤記があると、審査が止まることがあります。
記入漏れや添付不足があると支給が遅れるため、提出前に全体を確認することが大切です。
振込先口座、申請期間、署名、医師の証明欄などは特に確認しましょう。
提出前にコピーを取っておくと、後から確認しやすくなります。
うつ病で退職後も傷病手当金はもらえる?

うつ病で退職した後でも、条件を満たせば傷病手当金を継続して受け取れる場合があります。
ただし、退職日までに継続給付の条件を満たしている必要があり、退職日の出勤が影響する場合もあるため注意が必要です。
- 条件を満たせば退職後も継続して受け取れる場合がある
- 退職日までに継続給付の条件を満たしている必要がある
- 退職日に出勤すると継続給付に影響する場合がある
- 退職後も同じうつ病で働けない状態が続いている必要がある
- 退職前に会社や健康保険へ必ず確認しておく
退職を考えている場合は、傷病手当金の継続給付に影響しないか必ず確認しましょう。
条件を満たせば退職後も継続して受け取れる場合がある
傷病手当金は、条件を満たせば退職後も継続して受け取れる場合があります。
在職中から傷病手当金を受けている、または受けられる状態にあり、退職後も同じうつ病で働けない場合などです。
退職後の傷病手当金は、在職中からの継続給付として扱われるため、退職前の条件確認が重要です。
退職してから慌てて確認すると、条件を満たせない場合があります。
退職前に、会社や健康保険組合へ相談しましょう。
| 退職後の継続給付で確認すること | 確認ポイント |
|---|---|
| 在職中の状態 | 退職前に傷病手当金の条件を満たしているか |
| 退職日の扱い | 退職日に出勤していないか |
| 療養状態 | 退職後も同じうつ病で働けない状態か |
| 申請手続き | 退職後の提出先や会社証明の必要性を確認する |
退職日までに継続給付の条件を満たしている必要がある
退職後も傷病手当金を受けるには、退職日までに継続給付の条件を満たしている必要があります。
在職中に待期期間が完成していることや、労務不能の状態であることなどが関係します。
退職後に新しく傷病手当金を開始するのではなく、在職中から条件を満たしていることが重要です。
退職前に申請を開始していなくても、条件を満たしていれば対象になる場合があります。
自分の状況が該当するか、健康保険に確認しましょう。
退職日に出勤すると継続給付に影響する場合がある
退職日に出勤すると、退職後の継続給付に影響する場合があります。
退職日に出勤して働ける状態とみなされると、退職後の傷病手当金が受けられない可能性があります。
退職後も傷病手当金を受けたい場合は、退職日の出勤扱いが重要になるため、事前確認が必要です。
貸与物の返却や挨拶のためだけに出社する場合でも、扱いに注意しましょう。
退職日をどうするか、会社や健康保険に確認してください。
退職後も同じうつ病で働けない状態が続いている必要がある
退職後も傷病手当金を受けるには、同じうつ病で働けない状態が続いている必要があります。
退職後に回復して働ける状態になった場合は、支給対象から外れることがあります。
傷病手当金は働けない期間の生活を支える制度であり、退職後も労務不能の状態が続いていることが必要です。
退職後も医師の証明が必要になるため、通院を継続しましょう。
自己判断で通院をやめると、申請に影響する場合があります。
退職前に会社や健康保険へ必ず確認しておく
退職を考えている場合は、退職前に会社や健康保険へ必ず確認しておきましょう。
退職後の傷病手当金は、退職日の扱いや申請条件によって結果が変わる場合があります。
退職後も傷病手当金を受けたい場合は、退職前に条件、退職日、申請方法を確認することが大切です。
体調が悪く自分で確認するのが難しい場合は、家族に手伝ってもらう方法もあります。
退職を急ぐ前に、制度面を整理しましょう。
うつ病で傷病手当金を受けながら休職する時の過ごし方

うつ病で傷病手当金を受けながら休職する時は、まず主治医の指示に従って休養することが大切です。
通院や服薬を続け、会社との連絡窓口や頻度を決め、生活リズムを少しずつ整えながら回復を目指しましょう。
- まずは主治医の指示に従って休養する
- 通院や服薬を自己判断でやめない
- 会社との連絡窓口や頻度を決めておく
- 生活リズムを少しずつ整える
- 復職や退職の判断は主治医と相談しながら進める
休職中は焦って元通りに戻ろうとせず、治療と回復を優先しましょう。
まずは主治医の指示に従って休養する
休職中は、まず主治医の指示に従って休養しましょう。
休職直後は、何もできない、寝ても疲れが取れない、会社に迷惑をかけたと感じることがあります。
うつ病で休職が必要な時は、何かを頑張るよりも休むことが治療の一部になります。
すぐに生活を整えようと焦る必要はありません。
まずは安全に休める環境を作り、睡眠と食事を優先しましょう。
| 休職中に大切なこと | 具体的な過ごし方 |
|---|---|
| 休養 | 仕事から離れ、睡眠と食事を優先する |
| 治療継続 | 通院や服薬を自己判断でやめない |
| 刺激を減らす | 仕事のメールやSNSから距離を置く |
| 大きな決断を避ける | 復職・退職・転職は主治医と相談して決める |
通院や服薬を自己判断でやめない
休職中も、通院や服薬を自己判断でやめないようにしましょう。
少し楽になったからといって治療を中断すると、症状が再び悪化する場合があります。
うつ病の回復には波があるため、通院を続けながら状態を確認していくことが大切です。
薬の副作用や不安がある場合は、主治医に相談しましょう。
復職のタイミングも自己判断せず、医師と相談してください。
会社との連絡窓口や頻度を決めておく
会社との連絡窓口や頻度を決めておきましょう。
休職中に何人もの社員から連絡が来ると、負担になり回復を妨げることがあります。
休職中の会社連絡は、窓口を一本化し、無理のない頻度に調整することが大切です。
上司とのやり取りが負担になる場合は、人事や産業医を窓口にできないか相談しましょう。
電話がつらい場合は、メールでの連絡にしてもらう方法もあります。
生活リズムを少しずつ整える
生活リズムを少しずつ整えましょう。
うつ病で休職した直後は、昼夜逆転したり、食欲がなかったり、外に出る気力がなかったりすることがあります。
心身が回復してくると、少しずつ朝起きる、食事を取る、短時間外に出るなどができるようになることがあります。
最初から完璧に整える必要はありません。
主治医と相談しながら、できることから始めましょう。
復職や退職の判断は主治医と相談しながら進める
復職や退職の判断は、主治医と相談しながら進めましょう。
休職直後は「早く戻らなければ」「もう辞めるしかない」と極端に考えやすい時期です。
体調が不安定な時は判断力も落ちやすいため、復職や退職など大きな決断は慎重にすることが大切です。
まずは回復を優先し、体調が落ち着いてから働き方を考えましょう。
退職を考える場合も、傷病手当金や社会保険の扱いを確認してから判断しましょう。
うつ病の傷病手当金でよくある質問

うつ病の傷病手当金では、初回申請、診断書との違い、毎月の申請、復職後の再休職、支給されないケースなどで迷う人が多いです。
ここでは、よくある質問を整理して解説します。
- うつ病でも初回から傷病手当金は申請できる?
- 診断書だけで傷病手当金はもらえる?
- 毎月申請しないといけない?
- 復職して再休職した場合はどうなる?
- 支給されないことはある?
個別の判断が必要な場合は、健康保険組合や協会けんぽへ確認しましょう。
うつ病でも初回から傷病手当金は申請できる?
うつ病でも、条件を満たしていれば初回から傷病手当金を申請できます。
ただし、初回申請では勤務状況や医師の証明内容などの確認に時間がかかることがあります。
うつ病だから申請できないというわけではなく、労務不能や待期期間、給与の有無などの条件を満たしているかが重要です。
初回申請は不備が起こりやすいため、会社や健康保険に確認しながら進めましょう。
申請書のコピーを手元に残しておくと安心です。
| よくある質問 | 確認ポイント |
|---|---|
| 初回から申請できる? | 条件を満たしていれば申請できる |
| 診断書だけでよい? | 傷病手当金支給申請書が別途必要 |
| 毎月申請する? | 月ごとに申請することが多い |
| 支給されないことは? | 条件不足、不備、給与支払い、労災対象などで支給されない場合がある |
診断書だけで傷病手当金はもらえる?
診断書だけで傷病手当金はもらえません。
会社に提出する休職診断書とは別に、健康保険へ提出する傷病手当金支給申請書が必要です。
診断書を会社へ提出して休職できたとしても、傷病手当金は別途申請しなければ支給されません。
申請書には、本人、会社、医師が記入する欄があります。
休職が決まったら、会社へ傷病手当金の申請方法を確認しましょう。
毎月申請しないといけない?
傷病手当金は、月ごとに申請することが多いです。
1か月分の休職期間について、会社と医師の証明をもらい、健康保険へ提出する流れです。
月ごとに申請すると、支給までの期間を短くしやすく、生活費の見通しも立てやすくなります。
一方で、過去分をまとめて申請できる場合もあります。
どの頻度がよいかは、会社や健康保険に確認しましょう。
復職して再休職した場合はどうなる?
うつ病で復職して再休職した場合、同じ病気として支給期間が通算されることがあります。
新たに1年6か月が始まるとは限らないため、注意が必要です。
同一のうつ病で再休職した場合は、前回の傷病手当金の支給期間と通算される可能性があります。
復職期間の長さや症状の経過によって判断が分かれることがあります。
再申請する場合は、健康保険組合や協会けんぽに確認しましょう。
支給されないことはある?
傷病手当金は、条件を満たさない場合や不備がある場合、支給されないことがあります。
給与が支払われている、医師が労務不能と判断していない、申請期間が合っていない、労災対象と判断される場合などです。
傷病手当金は申請すれば必ず支給されるものではなく、健康保険側の審査によって支給可否が決まります。
不支給になった場合は、理由を確認しましょう。
不明な点は、健康保険組合や協会けんぽに相談することが大切です。
うつ病で傷病手当金を申請したい時は会社・主治医・健康保険に早めに相談しよう

うつ病で働けない状態になった場合、条件を満たせば傷病手当金を申請できる可能性があります。
ただし、傷病手当金は申請すれば必ず支給されるものではなく、医師の労務不能の証明、会社の勤務状況や給与支払い状況、健康保険側の審査が必要です。
休職診断書は会社へ休職を申請するための書類であり、傷病手当金支給申請書は健康保険へ手当を申請するための別の書類です。
うつ病で傷病手当金を申請したい時は、主治医に仕事へ就けない状態を相談し、会社に休職中の給与や申請方法を確認し、加入している健康保険へ必要書類と提出先を早めに確認しましょう。